利用約款・ドレスコード USERPOLICY/DRESS CODE

ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場利用約款

約款の適用
第1条
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場を利用される方は、お互いに快適で安全なプレーをお楽しみいただくために、本約款に従ってご利用いただきます。
利用契約の成立
第2条
  1. 当ゴルフ場においてプレー及び練習をされる方は、フロントまたは練習場受付において、所定の署名簿に 署名して下さい。これにより当ゴルフ場は、署名者の施設ご利用をお受けすることになります。又、プレー される方はプレー終了後、練習される方は練習場受付において、所定の利用料を支払って下さい。
  2. 利用料は、当ゴルフ場のゴルフ場利用料金に明示の通りです。
利用申込み・取消し等
第3条
  1. 利用申込み取り消しなどについては、当ゴルフ場の定めに従って頂きます。
  2. 利用申込み取り消しなどについては、当ゴルフ場の利用申込み方法の通りです。
施設利用の拒絶
第4条 当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用ならびに利用の継続をお断りすることがあります。
  • 満員のためスタート時間に余裕がないとき。
  • 公序良俗に反する行為をした場合、またはする恐れがあると認められた場合。
  • 天災等止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズする場合。
  • 暴力団または集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者。
  • 施設利用申込受理後、申込者または利用者が暴力団員であることが判明した場合。
  • 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのある場合。
  • ゴルフプレーにふさわしくない服装着用の場合。
  • 当ゴルフ場の従業員に対して好ましくない行為があった場合。
  • その他、本約款に違反した場合並びに当ゴルフ場施設を利用されることが好ましくない事由がある場合。
  • 休場日・開場時間
    第5条
    当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時に変更することがあります。
    金銭その他高価品、及び忘れ物
    第6条
    金銭その他高価品については、その種類及び価額を明示してフロントにお預けいただかない限り、当ゴルフ場は一切責任を負いません。お預かり品は「預り証」の本人のサインと引き換えにお返しいたします。「預り証」を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。又、忘れ物については、保管期間を3ヶ月と定め、保管期間を経過した忘れ物については、当ゴルフ場において処分いたします。
    携帯品、自動車等
    第7条
    ゴルフクラブ、鞄、靴、衣類等の携帯品および駐車場に駐車中の自動車などについて盗難、破損等事故が生じた場合でも、当ゴルフ場はその責任を負いません。
    危険防止責任とエチケット、マナーの厳守
    第8条
    ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケットマナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、全て自己の責任でプレーしていただきます。
    ティグラウンドにおける素振り
    第9条
    素振りは、特に指定された場所以外では禁止致します。打順以外の方はティグラウンドに入らないで下さい。
    飛距離の確認
    第10条
    プレーヤーは、打球において全責任を負うこととします。プレーヤーはキャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう注意のうえ打球して下さい。
    フォアキャディの合図
    第11条
    フォアキャディの合図は、先行組みが通常第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図ですから、合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
    打者の前方に出ないこと
    第12条
    同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
    隣接ホールへの打ち込み
    第13条
    隣接ホール及び場外への打ち込みは大変危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、同伴のプレーヤーにも十分注意して打球して下さい。
    避難及び避難所
    第14条
    先行組のプレーヤーは、後続組に打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで、避難所又は安全な場所に避難して下さい。
    ホールアウト時の退去
    第15条
    ホールアウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
    雷雨、地震発生の場合
    第16条
    1. 落雷の恐れがある場合は、直ちにプレーを中止し避難所等安全と思われる場所に避難して下さい。
    2. 地震等緊急発生の場合は、直ちに安全と思われる場所に避難して下さい。
    3. 当ゴルフ場は、落雷及び地震による被害については責任を負いません。
    セルフ乗用カートの取り扱い
    第17条
    セルフ時における乗用カートの利用は、安全に十分注意をしてご利用下さい。 カートは、前方のカートにはセンサーにより反応しますが、人には反応しませんので、カートの前には絶対に お立ちにならないよう十分にご注意ください。乗用カートセルフプレーでの事故は、プレーヤーの自己責任となります。
    火気使用の禁止
    第18条
    ゴルフ場クラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁いたします。タバコの吸殻、マッチの燃え殻等は必ずよく消して灰皿に入れて下さい。
    違背の場合の責任
    第19条
    利用者が第8条、第9条、第10条、第11条、第13条、第17条、第18条に違背し、第3者に障害等の事故を発生させた場合、並びに自ら障害等の被害を受けた場合も当ゴルフ場は一切損害賠償などの責任は負いません。
    緊急患者の処置
    第20条
    ゴルフ場内において、急病者及び怪我人が発生した場合は、直ちに救急機関に連絡し、その指示を受けるものとする。
    プレー終了後のクラブの確認
    第21条
    利用者はプレーを終了した時、クラブを点検し間違いがないか慎重に確認し、所定の用紙にサインをして下さ い。確認後におけるクラブの不足、損傷について、当クラブは責任を負いません。クラブの確認をしなかったり 確認後のサインをしなかった場合も同様とします。
    施設等に損害を与えた場合
    第22条
    利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設及び従業員等に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
    施設内への持ち込み品
    第23条
    施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。
    1. ペット類。
    2. 著しく悪臭を放つもの。
    3. 鉄砲刀剣類。
    4. 揮発油、火薬等、発火爆発の恐れのあるもの。
    5. 騒音を発するもの。
    6. その他、他人に迷惑となるもの。
    行為の禁止
    第24条
    施設内で、下記の行為を禁止いたします。
  • とばく、その他風紀を乱す行為。
  • 物品販売、宣伝広告等の行為。
  • 利用者以外のコース内及び練習場への立ち入り(特に許可する場合を除く)。
  • 写真撮影、録音、録画の行為(特に許可する場合を除く)。
  • 木竹、草花を採集すること。
  • 他人に迷惑を及ぼし、不快感を与える行為。
  • 商品券の利用
    第25条
    商品券は当ゴルフ場が発行したもののみを有効とし、その商品券は税込価格に対する適応とします。

    附則

    この約款は、平成19年4月1日より発効する。

    平成20年1月1日改定 - 第6条に(及び忘れ物)を加える。

    平成20年1月1日改定 - 第17条(リフトの取扱い)を廃止する。

    平成20年1月1日改定 - 第17条を(セルフ乗用カートの取扱い)にする。

    平成23年10月1日改定 -第2条(利用契約の成立)に、2を加える。

    平成23年10月1日改定 -第3条(利用申込み・取消し等)に、2を加える。

    平成28年12月1日改定 -第4条(施設利用の拒絶)7を8とし、7を加える。

    平成31年3月1日改定 - 第25条(商品券の利用)を加える。

    令和4年10月1日改定 - 第4条(施設利用の拒絶)6.7.8を7.8.9とし、6を加える。

    カスタマーカード会員規約

    ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 カスタマーカード会員規約

    第1条(名称及び運営)

    本会は、カスタマーカード会(以下「当会」とする)と称し、運営はウッドフレンズ森林公園ゴルフ場が行います。

    第2条(目的)

    当会は、ゴルフ場施設において利用者の健康増進や利用者同士の親睦及びサービス向上を目的とします。

    第3条(事務局)

    当会の事務局はウッドフレンズ森林公園ゴルフ場及びウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部に置き、入会申込みの他、当会の一切の運営及び管理に関する業務を行います。

    第4条(入会者資格・有効期限)

    1.入会者とは、当会入会申込みを行い、事務局が入会を承認した方をいいます。

    2.事務局は、入会を希望する方(以下「申込者」という)が以下の項目に該当する場合、入会を承認しない場合があります。

    ①第5条に基づき、ご記入して頂く入会申込書の内容に虚偽の記載があった場合。

    ②暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している場合

    ③事務局において、入会を承認することが適当でないと判断した場合。

    3.有効期限はありません。

    第5条(入会手続き)

    入会の際には事務局所定の入会申込書に必要事項を記入し、必要書類を提出して頂きます。

    第6条(カスタマーカードの発行)

    1.申込者1名に対して本人確認のため、1枚のカスタマーカードを発行します。

    2.入会者は、カード発行時に裏面の書名欄に自署し、ご自身の責任において管理するものとします。

    3.カスタマーカードは、自署した入会者ご本人のみ利用可能とし、第三者への譲渡、貸与等はできません。

    第7条(入会金・年会費・発行手数料)

    1.入会金・年会費・初回発行手数料は無料とする。但し、カードの紛失、汚損などの理由で再発行を希望する場合は、再発行手数料として500円(税抜)頂戴します。なお、お支払い頂いた再発行手数料は、理由の如何を問わず返還致しません。

    第8条(カスタマーカードの利用)

    1.ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場を利用する際には、原則としてチェックイン時にフロントへカードを提示して頂きます。ご提示頂くことにより、特典を受けることができます。

    2.ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場を利用する際もこのカードの提示によりチェックインすることができます。

    3.カードの提示が無い場合は、特典を受けることができません。

    4.カードの提示なき場合は、ご署名と減税・免税申請希望の方は公的証明書の提示が必要となります。

    第9条(資格の喪失)

    入会者に次の事由が生じた場合、その資格を喪失するものとします。

    (1)本規約に違反した時。

    (2)退会、除名、死亡した時。

    (3)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者及びそれに準ずる者を同伴し、若しくは紹介した時。

    (4)入会者がその権利・地位を利用しゴルフ場の営業に支障をきたす行為を行った時。またはその恐れがあると認められた時。

    (5)その他、資格の喪失処分が適当と判断する行為があった時。

    第10条(カスタマーカードの紛失・盗難等)

    1.カスタマーカードの紛失・盗難等が発生した場合は、速やかに事務局に連絡し、再発行希望の方は事務局にて手続きをして下さい。

    2.カードの紛失・盗難に関して、事務局は一切の責任を負いません。

    第11条(登録住所等の変更)

    ご登録頂きました氏名、住所、電話番号等の変更があった場合は、所定の届出用紙に必要事項を記入のうえ、事務局にお申し出下さい。第12条に定める本人確認資料により確認させて頂いたうえで変更させて頂きます。

    第12条(本人確認資料の提示)

    カードに署名がない場合、喪失、汚損等によりカードを再発行する場合、ご登録氏名・住所等の変更を行う場合、第三者によるなりすましを防止するためなど個人情報保護の観点から、運転免許証等入会者ご本人様であることがわかる証明書等の確認をさせて頂きます。

    第13条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)

    申込者は、入会申込書にご記入頂く、氏名・性別・生年月日・住所・電話番号等及び第11条に基づき変更された事項の情報(以下「個人情報」という)の収集・利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意して頂きます。

    (1)申込者の個人情報は、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場とウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部のデータベースに登録されます。

    データベースに登録された情報は当社とウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部が所有するものとし、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場とウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部はこれを利用することができることを申込者は承諾します。

    (2)申込者の個人情報は、以下の目的で利用することがあります。

    ①ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場及びウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部のご利用に関連して、郵便、電話、FAX等の手段により連絡をとる目的。

    ②ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場及びウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部をご利用頂く際に必要なご予約、ご本人確認の目的。

    ③ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場及びウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部が提供している商品やサービスに関しての情報を提供する目的。

    ④非課税及び軽減税率の適用を受ける際の身分証明書として利用する目的。 第13条(1)を満たすことから、ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部においても非課税及び軽減税率の適用を受ける際の身分証明書として利用できるものとする。

    ⑤当会の業務推進の目的。

    ⑥ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場及びウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部へのご来場の管理とポイントの管理をする目的。

    ⑦事務局内で統計資料の作成、分析等をする目的。

    ⑧本規約に定める各規定に基づき必要となる場合。

    (3)申込者の個人情報は、(2)の利用目的の範囲で利用します。情報を提供する会社が加わった場合は、通知又は公開するなど、適切な方法でお知らせします。尚、当該個人情報の管理の責任はウッドフレンズ森林公園ゴルフ場が有します。

    第14条(個人情報等の開示・訂正・削除等)

    1.入会者は、当会に対してご自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

    2.入会者は、自己の個人情報の開示請求に基づく開示結果により、登録内容の誤りなどが判明した場合には、その内容の訂正または誤った情報の削除を要求することができ、事務局はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。

    第15条(個人情報取扱いの不同意)

    入会を希望される方が、本規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合、または入会申込書に必要事項の記入を希望されない場合には、入会することができません。

    第16条(個人情報等に関する開示等の請求)

    入会者による個人情報の開示・訂正・削除等の請求は、第三者への入会者情報の漏洩、第三者による入会者情報の改竄を防止するため、ご本人であることが確認できる書面をご提示して頂いたうえで、所定の用紙に必要な事項をご記入頂きます。尚、かかる開示の要請については個人情報保護法並びにその他用法令に従い取り扱うものとします。

    第17条(個人情報に関する問合せ窓口)

    ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場  〒488-0081 愛知県尾張旭市大字新居5182-1  代表電話 0561-53-3993

    第18条(規約の変更・終了)

    1.本規約は、事務局において入会者に予告なく変更し、あるいは一定の告知期間を設けたうえでカスタマーカードの運用を中断または終了することがあります。この場合において、何らかの方法で通知または公表し、入会者は異議無く承諾するものとします。

    2.前項により入会者に何らかの障害が生じた場合であっても、事務局は一切責任を負いません。

    第19条(インターネット予約の制限)

     1.インターネット予約において、1ヶ月間に4回のキャンセルをするとご利用を停止させていただきます。

    (2011年 8月 1日 施行)

    (2014年 8月 1日 改正)

    (2018年10月 1日 改正)

    (2018年10月 26日 改正)

    (2019年10月 1日 改正) 増税に伴う再発行手数料変更

    ドレスコード

    服装についてのお願い

    当ゴルフ場では服装規定を次ぎの通りに定めておりますので、身だしなみとして遵守頂きますようお願いします。

    来場時
    Gパン類、Tシャツ、スウェット類及びサンダルでのご来場はご遠慮下さい。
    ラウンド時の服装
    襟付きのスポーツウェア(ハイネックの場合はとっくり襟に見えるもの)を着用して下さい。
    男子のハーフパンツ着用時はゴルフソックスを着用して下さい。
    シャツの裾を下衣の外に出すことはご遠慮下さい。
    女性のショートパンツ、ミニスカートの着用はご遠慮下さい。
    Gパン類、Tシャツ及びスウェット類など、カジュアル過ぎる服装でのプレーはご遠慮下さい。
    帽子
    ラウンド中は危険防止のため帽子の着用をお願いいたします。
    ソフトスパイクのゴルフシューズの着用をお願いいたします。運動靴でのプレーは安全上ご遠慮下さい。
    その他
    プレー中及びクラブハウス内において、タオルを腰に下げたり、首・肩に掛けたりすることはご遠慮下さい。